住宅工事以外にかかる費用は?
こんにちは、まっちゃんです。
さて、今回は住宅以外にかかる費用についてです。
住宅にかかる費用は家を建てる工事費用だけではありません。実際のところ予算のうち、建物工事費用は約7割です。
残りの2割が付帯工事費用、1割が諸経費となっています。
それでは、付帯工事費用、諸費用と順番に見ていきましょう!
付帯工事費用
建物の工事以外に必要な以下の工事費用を言います。
・造成工事費用
敷地に高低差がある場合、コンクリートブロックで壁を作る費用や、聖地をするための費用を言います。一次外構工事とも言われたりします。
・基礎補強工事費用
お家を建てる強い地盤にするための工事費用のことを言います。
・インテリア・電設工事関連費用
インテリア関連・・・新居用の家具やカーテン、カーテンレールなどの費用のこと
電設工事・・・空調設備工事等の費用のこと
・エクステリア工事費用
駐車場や庭を造るための費用。二次外構工事とも言われたりします。
諸費用
・登録免許税
法務局に対して「登記」の申請をします。登記には以下の種類があります。
滅失登記・・・建て替えの場合、住んでいた家を壊してから1ヶ月以内にする登記
表示登記・・・新しい家が完成して1ヶ月以内にどんな建物かを示す登記
所有権保存登記・・・所有者を示す登記
抵当権設定登記・・・住宅ローンを借りたときに申請する登記
抹消登記・・・住宅ローンを返済し終えたときの登記
・印紙税
建築工事請負契約書(建築を依頼した会社と交わす契約書)と
金銭消費貸借契約書(住宅ローンを借りる場合に銀行と交わす契約書)を作成する際に、「印紙税」が課せられ、契約書に収入印紙を貼り、印鑑で消印することで納付。
・不動産取得税
・住宅ローン手続き費用
事務取扱手数料・・・ローンを受ける金融機関に支払う事務手続きの手数料
保証料、保証事務取扱手数料
・・・ローン返済不可能となった場合に備えて、連帯保証人の代わりに保証会社に保証を依頼するために支払う費用。
また、その事務手続きの手数料(フラット35の場合は保証料不要)
団体信用生命保険料
・・・万一、返済の途中で加入者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金で住宅ローンの残額が返済される保険の保険料
司法書士報州
・・・住宅ローンを利用して住宅や土地に抵当権を設定する場合、法務局への登記申請を司法書士に依頼するときに支払う報酬
・つなぎ融資費用・・・住宅ローンが実行されるまでの間、一時的に借り入れる費用。
・火災・地震保険費用
・各種負担金・・・給水分担金など
その他にかかる費用
・仮住まい費用
・引越し費用
・式祭典費用
などなど
いかがでしたか?
お家を建てる際には、建物の工事費用だけでなく、付帯工事費用や諸経費がかかってきます。
これらの費用も頭に入れながら、お家づくりを進めていただきたいなと思います。
では、このへんで失礼します!